プレハブ冷蔵庫,プレハブ冷凍庫、業務用エアコン・各種冷設機器工事の福島理工

 
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
2013年6月公布、2015年4月1日より全面施行されます。

今回の法改正によって・・・
●フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の管理者(主に機器のユーザー)には、機器の定期点検、国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。

●冷凍空調機器の設備施工・保守・メンテナンス業者には、冷媒の充填に関わる実施基準、充填・回収証明書の発行、再生業者への引渡しスキーム等の新たな責務が生じます。
 機器の所有者、ユーザーの責任
1.適切な場所への設置等

機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

2.機器の簡易点検・定期点検の義務化

@全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)

 ※専門業者がアドバイスをする  (簡易点検の手引き ★エアコンはここ ★冷凍冷蔵はここ )

A下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼)

機 種

圧縮機電動機定格出力

定期点検頻度

エアコン

7.5kW以上50kW未満

3年に1回以上

50kW以上

1年に1回以上

冷凍・冷蔵機器

7.5kW以上

1年に1回以上

 ※一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持った者)いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。  

 3.漏えい防止の措置、修理しないままの充填の原則禁止

・フロン漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止
(繰り返し充填の原則禁止)
・適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼

4.機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録、保存義務

@適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、
記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない
A適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。

5.算定漏えい量の報告

@1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
●漏えい量=充填量※×GWP(CO2換算値)≧ 1,000CO2-ton
※充填量=機器の整備時における(充填量―回収量)

6.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。(法改正前からの義務)

@第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。
A回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。


 以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。

 1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 2)上記1〜3の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
 3)上記5の行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
 4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚位報告(20万円以下の罰金)
 5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
 6)上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)


 
当社では、改正に伴うアドバイス、簡易点検の代行など行います。
お気軽にご相談ください。
  冷凍空調設備の専門業者の役割
1.第一種フロン類充填回収業者(都道府県知事登録を受けた専門業者)以外は、フロン類を「充填」「回収」することはできない。

2.フロン類を「充填」「回収」する場合は、充填の基準及び回収の基準に従って実施しなければならない。

@十分な知見を有する者が行うか立ち会わなければならない
・「十分な知見を有する者」がいなければ、フロン類の「充填」「回収」はできない。
・「十分な知見を有する者」とは、冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)等

A冷媒漏えいの状況の確認や故障の確認、修理の実施状況を確認する必要がある。
(点検能力、修理能力が必要)

B修理され冷媒の漏えいがないことを確認されるまで、原則充填してはいけない。
(修理せずに繰り返し充填の禁止)

C機器の銘版や取扱説明書に記載されている冷媒以外の冷媒を充填してはいけない。

Dフロンの充填中は、フロンを漏えいしないように注意する。(過充填の防止措置)

3.一定規模の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者)が実施する。

4.「充填量」「回収量」を記録し、年度毎に都道府県へ報告

5.「充填証明書」「回収証明書」の交付義務
・整備時に充填又は回収した場合は、それぞれ「充填証明書」「回収証明書」を交付

 第一種特定製品とは

 業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器(冷凍・冷蔵機能を有する自動販売機を含む)
 であって、冷媒としてフロン類を使用する製品です。
 なお、店、事務所で家庭用のエアコンや冷凍・冷蔵庫を使っている場合は、家電
 リサイクル法に従い廃棄する必要があります。


 フロン回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要となります。